みなみ薬品ネットショップ
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■販売業者について
販売業者
みなみ薬品
販売責任者
南 広行 (みなみ ひろゆき)
住所
〒640-8482 和歌山県和歌山市六十谷1342-43
TEL. 073-461-8458
FAX. 073-499-5758
Mobile. 090-1896-9367
E-Mail. info@minami-medical.com

■医薬品特定販売ついて
●医薬品に関する注意
 医薬品は使用上の注意をよく読み用法・用量を守って正しくお使いください。

●医薬品販売業許可証について
 許可の区分:店舗販売業
 営業者氏名:南 広行
 店舗名称 みなみ薬品
 店舗所在地 和歌山県和歌山市六十谷1342-43
 和歌山市指令保総 許可番号第1251号
 有効期限:令和元年8月30日から令和7年8月29日まで
 取扱品目:第2類医薬品および、第3類医薬品
 所管自治体名:和歌山市保健所

●特定販売等届出書について
 届出年月日:令和元年9月02日
 届け出先:和歌山市保健所

●店舗管理者の氏名
 南 広行(登録販売者)

●店舗に勤務する登録販売者の別、氏名および担当業務
 店舗管理者(登録販売者):南 広行(医薬品販売全般)
 登録先:和歌山県
 担当業務:販売、情報提供、相談

●特定販売届出書の記載事項
 許可番号及び年月日:第1251号令和元年9月02日
 店舗の名称:みなみ薬品
 店舗所在地:和歌山県和歌山市六十谷1342-43
 販売方法の概要:インターネット上による受注・販売
 広告方法:インターネット上における広告
 配送方法:宅配便・定形外郵便
 届出年月日:令和元年9月02日
 届出先:和歌山市

●取り扱う一般用医薬品の区分
 第2類医薬品および、第3類医薬品
 (劇薬、医療用医薬品、要指導医薬品、第1類医薬品は販売致しません)

●勤務する者の名札等による区別に関する説明
 勤務時は白衣に登録販売者の名札を付けています

●営業時間、および医薬品に関する相談時間
 営業時間外で医薬品の購入または譲受けの申し込みを受理する時間
 インターネットでの注文受付時間:24時間
 店舗営業時間:7:00〜13:00 (日祝日除く)
 特定販売時間:8:00〜13:00(日祝日除く)
 相談可能時間:8:00〜13:00(日祝日除く)

 *13:00〜翌8:00(日祝日含む)は注文のみの受付時間となります。
 *土曜日、および休日に関しては弊社カレンダーをご確認下さい。
 *営業時間外でのお問い合わせに関しては、翌営業日にて対応いたします。

●相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
 電話番号:090-1896-9367

●一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
 要指導医薬品、一般用医薬品(第1類、第2類、指定第2類、第3類医薬品)の定義

【要指導医薬品】
 次の(1)から(4)までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
 (1)その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
 (2)その製造販売の承認の申請に際して(1)に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
 (3)新法第44条第1項に規定する毒薬
 (4)新法第44条第1項に規定する劇薬

【一般用医薬品】
 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
 一般用医薬品は次の4つに区分される。

 (第1類医薬品)
 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

 (指定第2類医薬品)
 第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの

 (第2類医薬品)
 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。

 (第3類医薬品)
 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品

 【要指導医薬品】【第1類医薬品】【指定第2類医薬品】 【第2類医薬品】【第3類医薬品】の表示に関する解説
 表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。 第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、2の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

【要指導医薬品】【第1類医薬品】【指定第2類医薬品】
  【第2類医薬品】【第3類医薬品】の情報提供に関する解説
要指導医薬品、第1類医薬品・指定第2類、第2類及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。 みなみ薬品では、第2類および、第3類医薬品のみ取り扱います。

【要指導医薬品】
 1.質問がなくても行う情報提供 :義務(対面)
 2.相談があった場合の応答 :義務
 3.対応する専門家 :薬剤師

(第1類医薬品)
 1.質問がなくても行う情報提供 :義務
 2.相談があった場合の応答 :義務
 3.対応する専門家 :薬剤師

(指定第2類医薬品)(第2類医薬品)
 1.質問がなくても行う情報提供 :努力義務
 2.相談があった場合の応答 :義務
 3.対応する専門家 :薬剤師または登録販売者

(第3類医薬品)
 1.質問がなくても行う情報提供 :不要(薬事法上定めなし)
 2.相談があった場合の応答 :義務
 3.対応する専門家 :薬剤師または登録販売者

【指定第2類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示】
 サイト上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までご相談ください。

【要指導医薬品の陳列等に関する解説】
 要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する要指導医薬品陳列区画)に陳列します。
 ※ みなみ薬品では要指導医薬品は取り扱いたしません。

【一般用医薬品の陳列に関する解説】
 第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画)に陳列します。
 指定第2類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
 第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。
 なお、サイト上では指定第2類、第2類、第3類医薬品のリスク区分ごとにカテゴリを分けて表示できる他、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
 指定第2類医薬品には…【指定第2類医薬品】
 第2類医薬品には…【第2類医薬品】
 第3類医薬品には…【第3類医薬品】
 ※ みなみ薬品では第1類医薬品は取り扱いたしません。

【医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説】
 [医薬品被害救済制度]
 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
 救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
 救済制度相談窓口 0120-149-931
 受付時間 9:00〜17:30
 (月曜日〜金曜日 祝日年末年始除く)

●店舗および陳列の状況を示す写真

 みなみ薬品 サウス&ビューティー 店舗外観  みなみ薬品 サウス&ビューティー 陳列

●現在勤務している登録販売者の氏名
 7:00〜13:00 南 広行(日祝日除く)

●開店時間及び特定販売を行う時間
 インターネットでの注文受付時間:24時間
 店舗営業時間:7:00〜13:00(日祝日除く)
 特定販売時間:8:00〜13:00(日祝日除く)
 相談可能時間:8:00〜13:00(日祝日除く)

 ※13:00〜翌8:00(日祝日含む)は注文のみの受付時間となります。
 ※土曜日、および休日に関しては弊社カレンダーをご確認下さい。

●一般用医薬品の使用期限の解説
 指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の使用期限につきましては、全てご購入日より6ヶ月以上となっております。
 詳しい使用期限に関しましては、当店までご連絡ください。



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